一部の製品に錠剤の識別コードが刻印・印刷されていないものが存在します。 一包化調剤監査において大きな影響を与えると思います。 日本ジェネリック医薬品学会としてどのようなお考えをお持ちか、お聞かせいただければ幸いです。 ※過去日本ジェネリック医薬品学会事務局へ寄せられたご質問と弊会からの回答でございます。
学会としての見解といくつかメーカーにインタビューを行い以下の意見をまとめました。 メーカー側からは刻印がない場合以下の理由が挙げられました。 ・制がん剤などそれが何の医薬品であるかを患者さんに分からないようにするため ・錠剤表面に腸溶性粒によるつぶつぶがある場合や軟カプセルなど技術的困難さがある場合 ・打錠障害が発生するものやインクが定着し難い場合 ・メーカー側の経済的理由 (経済的理由といっても、この場合、売上げ量がかなり少ないものだと思われます。 需要が極めて少なく、採算の合わない規格品でも、ご承知のとおり全規格を揃えなければならないという通知があります。 このような製品でも、刻印/印字のために、設備、準備投資、更に1工程増えるための時間、人件費が必要と思われます。これらがどれくらいのコストになるかは生産数量にも掛かりますので一概に言えませんが1〜2円にはなると考え、古い医薬品で最低薬価の場合など1円のアップは難しいと思われます。) など様々な背景が見られました。 刻印のない医薬品が全て悪いということではなく、刻印のない医薬品の背景も踏まえた上で以下、日本ジェネリック医薬品学会としての見解でございます。 日本ジェネリック医薬品学会では、先発医薬品、ジェネリック医薬品に限らず医師・薬剤師は、患者およびその家族の利益に反する時または、企業側に技術的な困難性など特別な理由が無い限り、医療者の責務として患者の服薬コンプライアンス並びに医療現場での運用の観点から錠剤への識別コードの印刷又は刻印のある医薬品を選択すべきと考えます。