薬局で後発品に変更して有害事象が生じた場合の責任は薬剤師にあると厚生労働省の回答があったという話を聞きましたが、本当に薬剤師の責任となってしまうのでしょうか? このままでは後発品の普及は進まないと思いますが?
ジェネリックは国が先発品と同じ効果効能と認めた上で、その使用を認めている訳ですから、医師の処方の許容範囲内で先発からジェネリックに変更して有害事象が生じたとしても、 ・医薬品に問題があった場合 ⇒PL法の適用範囲でメーカーの責任。 ・同等と承認する基準に問題があった場合 ⇒国の責任。 となり、薬剤師の責任になるはずがありません。 もちろん患者のアレルギー確認を怠り、添加物に対象物を使用するジェネリックを調剤した場合は薬剤師の責任となりますが、それは先発、ジェネリックに関係なく調剤する薬剤師の基本中の基本の範囲だと思います。 添加物の違いについては、先発からジェネリックへの変更の場合についてよく言われますが、先発品でトウロコシデンプンが使用されており、患者がトウモロコシのアレルギーがあったので、ジェネリックでバレイショデンプンが使われていたため、患者のアレルギーが抑えられたという話を聞いたことがあります。