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第1回日米ジェネリック医薬品シンポジウム













平成19年4月1日 実施
平成21年9月14日 改定
平成29年4月1日 改定
第一章 総則
第 1条
第 2条
本会は日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会(Japanese Society of Generic and Biosimilar Medicines)と称する。
本会の事務局は、東京都港区におく。
 
第二章 目的および事業
第 3条 本会はジェネリック医薬品に関して、研究者、現場の医療従事者、患者の立場からの調査研究、啓蒙活動を行うことを目的とする。そしてこの活動を通じてジェネリック医薬品の健全なる育成と普及をはかり、ひいては日本の医療の質の向上と、国民の健康レベルの向上に寄与することを目的とする。
第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ジェネリック医薬品に関する臨床的、社会経済学的、倫理的な調査研究およびその普及啓蒙活動
2.学術大会、研修会など
3.会誌、ニュースレター等の情報誌の発行
4.内外の関連学術諸団体との学術交流と関連事業
5.その他、前条の目的を達成するために必要な事業
 
第三章 会員
第 5条
本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員、システム会員の4種類とする。
1. 正会員とは本会の目的に賛同する保健医療福祉関係者ならびに研究者、企業関係者またはジェネリック医薬品を実際に使用する立場にある一般市民で、当該年度の会費をそえ所定の申込書を本会事務局に提出し、理事会によって承認されたものをいう。正会員は、学術大会の優先案内、参加割引および研究発表、学会誌の無料購読(各号1冊まで)、ジェネリック医薬品推奨マークの無料受領(年間1枚まで)をすることができる。
2. 名誉会員とは本会の進歩発展のために特に功労があった者で、別に定める内規により選出され、理事の推薦により理事会、評議員会の議を経て、理事会で承認されたものをいう。名誉会員は、学術大会の優先案内、参加割引および研究発表、学会誌の無料購読(各号1冊まで)、ジェネリック医薬品推奨マークの無料受領(年間1枚まで)をすることができる。名誉会員は評議委員会に出席し、代表理事の要請により意見を述べることができる。
3. 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で、所定の申込用紙を本会事務局に提出し、理事会の承認を受け所定の会費を納めた者をいう。賛助会員は、学術大会の優先案内、学会誌の無料購読(各号1冊まで)を受けることができる。
4. システム会員とはGIS(ジェネリック医薬品情報システム)の利用のみを許可し、GIS以外の学会によるサービスを受けることはできない保健医療福祉関係者ならびに研究者で、申込書を本会事務局に提出し、理事会によって承認されたものをいう。
第 6条 会員は次の場合にその資格を失う。
1.退会の希望を本会事務局に届けたとき
2.会費を引き続き2年以上、滞納したとき
3.死亡したとき
4.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき
 
第四章 役員
第 7条 本会に次の役員をおく。
1.代表理事長(1名) 2.副代表理事(若干名) 3.理事(若干名) 4.監事(1名以上) 5.事務局長(1名)
6.学術大会会長 7.次期学術大会会長 8.評議員(正会員の10%を目処とする)
第 8条 本会の役員は次の業務をおく。
1.代表理事は本会を代表し、会務を総理する。但し、代表理事は特命事項を理事に担当させることができる。
2.理事は理事会を構成し、会務を執行する。
3.評議員は評議員会を構成し、会の重要事項を審議する。
4.監事は会計を監査する。理事会に出席して意見を述べる事が出来る。
  但し、評議員以外の役員を兼ねることは出来ない。
5.学術大会会長は本会の学術大会を主宰し、その在任中は理事会に出席できるものとする。
  但し、評決には加わらない。
6.次期学術大会会長はその在任中、理事会に出席できるものとする。
  但し、評決には加わらない。
7.事務局長は本会の事務運営において事務局を組織、運営もしくは外部に委託するとともに、
  代表理事を補佐する。
8.副代表理事は代表理事職務を補佐し、代表理事不在時は代表理事職務を代行する。
9.代表理事、副代表理事、理事、事務局長、監事は、本人が希望する場合、一般社団法人
  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会の社員として登記することができるものとする。
  但し、代表理事は必ず一般社団法人日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会の代表として登記
  するものとする。
第 9条 本会の役員は次の規定により選出および選任する。
1.評議員、学術大会会長、次期学術大会会長、次々期学術大会会長は正会員の中から選出する。
2.理事、監事は評議員会で評議員の中から選出する。
3.代表理事、副代表理事、事務局長は理事の互選による。
第10条 理事、評議員、監事および代表理事、副代表理事、事務局長の任期は2年とする。
但し再任は妨げない。
第11条 代表理事が欠員または諸般の事情により代表権を行使できない場合は、理事会を副代表理事が招集し、代理人を選出し、臨時的措置として代表理事に代わり会務を担当することが出来るものとする。また、副代表理事が理事会を招集できない場合は、事務局長が理事会の招集を行う。
第12条 役員に欠員を生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
 
第五章 会議
第13条 本会の会議は学術大会、評議員会、理事会、委員会、総会とする。
1.学術大会は年1回以上とし、代表理事がこれを招集し、学術大会会長が議長となる。
2.評議員会は代表理事がこれを招集し、代表理事が議長となる。
  名誉会員は評議員会に出席し、代表理事の要請により意見を述べることができる。
3.理事会は理事および監事をもって構成し、代表理事が必要と認めた場合にこれを招集し、議長となる。
4.理事会は会務執行の必要に応じ、常設又は臨時の委員会を設置することができる。
5.理事会の決議は理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数により行う。
6.評議員会の決議は理事と評議員を加えた数の過半数が出席し、出席者の過半数により行う。
7.総会は、代表理事が招集し、議長となり、出席した正会員に対して本会の活動を報告する。
 
第六章 委員会
第14条 本会は第二章の目的を達成する為に、目的に応じた委員会をおくことが出来る。
第15条 委員会の責任者は理事会の議を経て、代表理事が任命する。
第16条 委員会の責任者はその活動を理事会に報告するものとする。
第17条 本会は以下の常設委員会を置く。
  1. 編集委員会
2. 流通委員会
3. 国際委員会
4. 品質評価委員会
5. 制度委員会
6. バイオシミラー分科会
 
第七章 会計
第18条 本会の経費は年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第19条 本会の年会費は別に定める。名誉会員およびシステム会員および理事会が特に認める会員は年会費を免除する。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
事務局は毎年1回、会計報告を作成し、監事の監査を経て、理事会、評議員会の承認を得る。
 
第八章 補則
第21条 本会の会則は理事会の承認を経て改定することができる。
第22条 本会の会則施行に必要な細則は理事会の議を経て別に定める。
 
付  記
  1. この会則は2007年4月1日より施行する。
2. この会則は2009年9月14日に一部改定する。
3. この会則は2017年4月1日に学会名称を改定する。
 
細  則
第 1条 会費の年額は次のとおりとする。
正会員        5,000円
賛助会員  一口100,000円
第 2条 この細則は、理事会の議決によって改正することができる。

 
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 東京事務局
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