日本ジェネリック医薬品学会
日本ジェネリック医薬品学会について学術大会推奨マーク学会誌入会案内活動が紹介された記事
 
 















第一章 総則
第 1条
第 2条
本会は日本ジェネリック医薬品学会(Japan Society of Generic Medicines)と称する。
本会の事務局は、東京都港区におく。
 
第二章 目的および事業
第 3条 本会はジェネリック医薬品に関して、現場の医療従事者、患者の立場からの調査研究、啓蒙活動を行うことを目的とする。そしてこの活動を通じてジェネリック医薬品の健全なる育成と普及をはかり、ひいては日本の医療の質の向上と、国民の健康レベルの向上に寄与することを目的とする。
第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ジェネリック医薬品に関する臨床的、社会経済学的、倫理的な調査研究およびその普及啓蒙活動
2.学術大会、研修会など
3.会誌、ニュースレター等の情報誌の発行
4.内外の関連学術諸団体との学術交流と関連事業
5.その他、前条の目的を達成するために必要な事業
 
第三章 会員
第 5条 本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員、システム会員の4種類とする。
1.正会員とは本会の目的に賛同する保健医療福祉関係者ならびに研究者、またはジェネリック医薬品を実際に使用する立場にある一般市民で、当該年度の会費をそえ所定の申込書を本会事務局に提出し、理事会によって承認されたものをいう。
2.名誉会員とは本会の進歩発展のために特に功労があった者で、別に定める内規により選出され、理事の推薦により理事会、評議員会の議を経て、総会で承認されたものをいう。
3.賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で、所定の申込用紙を本会事務局に提出し、理事会の承認を受け所定の会費を納めた者をいう。
4.システム会員とはGIS(ジェネリック医薬品情報システム)の利用のみを許可し、GIS以外の学会によるサービスを受けることはできない保健医療福祉関係者ならびに研究者で、申込書を本会事務局に提出し、理事会によって承認されたものをいう。
第 6条 会員は次の場合にその資格を失う。
1.退会の希望を本会事務局に届けたとき
2.会費を引き続き2年以上、滞納したとき
3.死亡したとき
4.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき
 
第四章 役員
第 7条 本会に次の役員をおく。
1.理事長(1名) 2.理事(若干名) 3.評議員(若干名) 4.監事(1名) 5.参事(若干名) 6.学術大会会長
7.次期学術大会会長 8.事務局長(1名) 9.副理事長(若干名)
第 8条 本会の役員は次の業務をおく。
1.理事長は本会を代表し、会務を総理する。但し、理事長は特命事項を理事に担当させることができる。
2.理事は理事会を構成し、会務を執行する。
3.評議員は評議員会を構成し、会の重要事項を審議する。
4.監事は会計を監査する。理事会に出席して意見を述べる事が出来る。
  但し、評議員以外の役員を兼ねることは出来ない。
5.参事は必要事項を提言し、助言を与える。
6.学術大会会長は本会の学術大会を主宰し、その在任中は理事となる。
7.次期学術大会会長はその在任中、理事となる。
8.事務局長は本会の事務運営において理事長を補佐する。その在任中は理事となる。
9.副理事長は理事長職務を補佐し、理事長不在時は理事長職務を代行する。
第 9条 本会の役員は次の規定により選出および選任する。
1.理事長、副理事長は理事の互選による。
2.理事、監事は評議員会で評議員の中から選出後、総会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3.評議員は正会員の中から理事会の議を経て理事長が委嘱する。
4.理事、監事の選出、および評議員の選任は、理事会の決議をもって承認されるものとする。
第10条 役員の任期は、総会の翌日から次々期学術大会までとし、理事、監事、評議員は2年とする。
但し再任は妨げない。
第11条 理事長が欠員または諸般の事情により代表権を行使できない場合は、理事会を副理事長が招集し、代理人を選出し、臨時的措置として理事長に代わり会務を担当することが出来るものとする。
第12条 役員に欠員を生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
 
第五章 会議
第13条 本会の会議は学術大会、評議員会、理事会、委員会とする。
1.学術大会は年1回以上とし、理事長がこれを招集し、学術大会会長が議長となる。
2.評議員会は理事長がこれを招集し、理事長が議長となる。
  名誉会員は評議員会に出席し、理事長の要請により意見を述べることができる。
3.理事会は理事および監事をもって構成し、理事長が必要と認めた場合にこれを招集し、議長となる。
4.理事会は会務執行の必要に応じ、常設又は臨時の委員会を設置することができる。
  委員会は理事会の議を経て、理事長が任命する。
5.理事会の決議は理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数により行う。
第14条 学術大会における発表は正会員、システム会員、賛助会員に限る。
ただし理事長の承認を受けたものは正会員以外でも総会で講演を行うことができる。
第15条 学術大会の会場、期日、および総会幹事は理事長が定め、理事会の承認を得る。
 
第六章 分科会
第16条 本会は第二章の目的を達成する為に、目的に応じた分科会をおくことが出来る。
第17条 分科会の責任者は理事会の議を経て、理事長が任命する。
第18条 分科会の責任者はその活動を理事会に報告するものとする。
 
第七章 会計
第19条 本会の経費は年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第20条 本会の年会費は別に定める。名誉会員および参事は年会費を免除する。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
事務局は毎年1回、会計報告を作成し、監事の監査を経て、理事会、評議員会および総会の承認を得る。
 
第八章 補則
第22条 本会の会則は総会の承認を経て改定することができる。
第23条 本会の会則施行に必要な細則は理事会の議を経て別に定める。
 
付  記
  1.この会則は2007年4月1日より施行する。
 
細  則
第 1条 会費の年額は次のとおりとする。
正会員        5,000円
賛助会員  一口100,000円
第 2条 この細則は、理事会及び評議員会の議決によって改正することができる。

 
日本ジェネリック医薬品学会 東京事務局
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