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厚生労働省共催 第17回ジェネリック医薬品セミナー
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第1回日米ジェネリック医薬品シンポジウム













 
 
 
第一章 総則
第 1 条 (名称)
  本会は日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会(Japanese Society of Generic and Biosimilar Medicines)と称する。
第 2 条 (主たる事務所の所在地)
  当法人は、主たる事務局を東京都港区に置く
第 3 条 (目的)
  当法人は医薬品の開発製造から安定供給、現場における医薬品使用マネジメントに 関する政策研究、政策提言の場とすることを目的とする。
第 4 条 (事業)
当法人は、第 3 条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 調査研究・提言およびその実践活動
2. 研究成果の発表会、研修会など
3. ニュースレター等の情報誌の発行
4. 内外の関連学術諸団体との学術交流と関連事業
5. その他、前条の目的を達成するために必要な事業
 
第二章 会員
第 5 条 (社員との異同)
この章で定める会員(個人会員、法人会員及び名誉会員をいう。)は、本会の目的に賛同し、その事業に参加する個人及び団体であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに当法人の定款に定める社員(以下「法律上の社員」という。)とは、その権利及び義務を異にする。
2. 法律上の社員は、当法人の定款第 8 条の規定に基づき選任される。
   
第 6 条 (構成)
  当法人は、個人会員、法人会員、名誉会員によって構成する。
1. 個人会員とは当法人の目的に賛同する保健医療関係者、研究者、企業関係者、一般市民または政策立案関係者等の個人で、当該年度の会費をそえ所定の申込書を当法人事務局に提出し、理事会によって承認されたものをいう。個人会員は、任意の各委員会・分科会への所属、会議への参加をすることができる。
2. 法人会員とは当法人の目的に賛同する団体で、所定の申込用紙を当法人事務局に提出し、理事会の承認を受け所定の会費を納めた者をいう。法人会員には細則に定める特典を得ることができる。
3. 名誉会員とは当法人の進歩発展のために特に功労があった者で、別に定める内規により選出され、理事の推薦により理事会、評議員会の議を経て、理事会で承認されたものをいう。名誉会員は評議員会に出席し、代表理事の要請により意見を述べることができる。
 
第 7 条 (入会)
  当法人に入会を希望する個人、法人は、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。なお、入会に際しては、細則に定める会費を当法人に支払わなければならない。
第 8 条 (退会)
  当法人を退会しようとする会員は、理事会において別に定める退会届けを事務局に提出し、任意にいつでも退会することができる。
第 9 条 (除名)
  当法人の名誉を傷つける、または当法人の目的に反する行為があったとされる会員は、理事会の決議を経て、これを除名させることができる。
この場合において、一般社団法人は、当該会員に対し、当該理事会の決議日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、理事会において弁明する機会を与えなければならない。
2. 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。
   
第 10 条 (資格の喪失)
  会員は次の理由によりその資格を失う。
1. 退会
2. 除名
3. 会費の2年間滞納
4. 死亡または失踪宣言
   
第 11 条 (会費)
  当法人の会員の年会費は、細則に定める。
   
第 12 条 (理事、評議員、事務局長、監事の資格・喪失に関する規定)
  理事・評議員は、当法⼈の会員の中から、第 14 条に定めるところに従って選任する。
2. 当法人の理事・評議員・事務局長・監事は、第 7 条乃至第 9 条に規定する当法人の会員資格の喪失事由に該当するに至った場合は、その理事・評議員・事務局長・監事たる資格も喪失する。
   
 
第四章 役員
第 13 条 (役員および役職)
  当法人は、次の役員をおく。
6.
1. 代表理事(1名)
2. 副代表理事
3. 理事
4. 監事(1名以上2名未満)
5. 事務局長(1名)
6.評議員(個人会員の10%程度を目途とする)
   
なお、理事(代表理事、副代表理事、事務局長を含む)は3名以上、監事は1名以上置かなければならない。
 
第 14 条 (選任)
  本会は第二章の目的を達成する為に、目的に応じた委員会をおくことが出来る。
1. 理事・監事は、⼀般社団法人及び⼀般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員から、選任される。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2. 評議員は、個人会員の中から理事または評議員2名以上の推薦と理事会の承認により選出する。
3. 代表理事、副代表理事、事務局長は理事の互選による。
   
第 15 条 (職務)
  代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。但し、代表理事は特命事項を理事に担当させることができる。
2. 代表理事が欠員または諸般の事情により代表権を行使できない場合は、理事会を副代表理事が招集し、代理人を選出し、臨時的措置として代表理事に代わり会務を担当することが出来るものとする。また、副代表理事が理事会を招集できない場合は、事務局長が理事会の招集を行う。事務局長が理事会を招集できない場合は、監事が理事会の招集を行う。
3. 理事は、理事会を組織し、業務の審議及び当法人の運営に関する実務を分担する。
4. 監事は、⼀般社団・財団法人法第 99 条乃至第 104 条の職務を行う。理事会に出席して意見を述べる事が出来る。但し、評議員以外の役員を兼ねることは出来ない。
5. 評議員は評議員会を組織し、当法人の運営上必要な事項について審議する。
6. 副代表理事は代表理事職務を補佐し、代表理事不在時は代表理事職務を代行する。
7. 事務局長は当法人の事務運営において事務局を組織、運営(一部の業務を外部に委託することを妨げない)するとともに、代表理事を補佐する。
   
第16条 (任期)
  理事、評議員、および代表理事、副代表理事、事務局長の任期は2年、監事の任期は4年とする。但し重任は妨げない。
2. 役員に欠員を生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
   
   
第五章 会議
第 17 条 (会議)
  当法人には、会務を議するために次の会議を置く。
評議員会、社員総会(以下、理事会と同義とする)、会員総会
 
第 18 条 (評議員会)
  評議員会は、当法人の評議員で構成する。
1. 評議員会は、原則として年1回評議委員会を学術集会の期間中に開催する。
2. 評議員会の議⻑は、代表理事が務める。
3. 評議員会の成立は、委任状(書面又は電子的記録)を含めて評議員の議決権の過半数の出席を要する。
4. 評議員会における議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席評議員の議決権の過半数をもって決する。
5. 名誉会員は評議員会に出席し、代表理事の要請により意見を述べることができる。但し議決権は持たない。
   
第 19 条 (理事会)
  理事会は理事および監事をもって構成する。
理事の過半数で決し、代表理事がこれを招集し、議長を務める。
理事会の成立は、委任状(書面又は電子的記録)を含めて理事の議決権の過半数の出席を要する。
理事会における議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席理事の議決権の過半数をもって決する。なお、各理事は、各1個の議決権を有する。
理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。ただし、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。
監事は、理事会において意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。
   
第 20 条 (会員総会)
  会員総会は、個⼈会員、法人会員で構成する。
2. 代表理事は、原則として年1回の会員総会を学術集会の期間中に招集し、理事会の決定事項を報告する。出席した個人会員、法人会員に対して当法人の活動を報告する。
   
 
第六章 委員会
第 21 条 (設置)
  当法人は第 3 条の目的を達成する為に、以下の常設委員会を置く。
1. 医薬品政策分科会
2. バイオシミラー分科会
3. 原薬分科会
4. OTC 分科会
5. 編集委員会
   
第 22 条 (委員会委員)
  委員会の責任者は理事会の決議を経て、代表理事が任命する。
第 23 条  
  理事、評議員は、必ず1つ以上の常設委員会に所属しなければならない
   
第 24 条 (委員会責任者の責務)
  委員会の責任者はその活動を理事会に報告するものとする。
 
第七章 会計
第 25 条 当法人の経費は年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第 26 条 当法人の年会費は別に定める。名誉会員および理事会が特に認める会員は年会費を免除する。
第 27 条 当法人の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年の 3月 31日までとする。事務局は 毎年1回、会計報告を作成し、監事の監査を経て、理事会、評議員会の承認を得る。
 
第八章 補則
第 28 条 (会則変更)
  当法人の会則は理事会の決議を経て改定することができる。
   
第 29 条 (細則変更)
  当法人の会則施行に必要な細則は理事会の決議を経て別に定める。
   
第 30 条 (準拠法)
  この会則に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 その他の法令によるものとする。
 
 
付  記
 
6. この会則は2007年 4月 1日 より施行する。
7. この会則は2009年 9月 14日 に一部改定する。
8. この会則は2017年 9月 1日 に学会名称を改定する。
9. この会則は2026年 4月 1日 に一部改定する。
 
細  則
第 1 条 会費の年額は次のとおりとする。
個人会員 5,000 円  
法人会員 一口 300,000 円  
法人会員の社員は 10名まで無料で個人会員として登録することができる。
統一ブランド名を会員価格で使用することができる。
法人会員の社員は学術大会に個人会員と同じ費用で参加できる。
学術大会に協賛または出展し、かつ法人会員の社員は 10名まで学術大会に無料で参加登録ができる。
法人会員の年会費および会員特典は 1年間の移行期間を経て 2027年度より開始する。
 
第 2 条 この細則は、理事会の議決によって改正することができる。

 
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 東京事務局
〒105-6237 東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー37階(税理士法人AKJパートナーズ内)
メール:info@ge-academy.org
 
当事務局には医師・薬剤師などの専門家は常駐しておりませんので、ご病状や治療に関するご質問・ご相談には対応いたしかねます。